ジム会員会則
規約の適用
第1条
本会則は「御京ボクシングジム」(以下本ジムという)の会員ならびに本ジムに入会しようとする者に適用されるものである。
本ジムの目的
第2条
本ジムは、本ジム会員が施設を利用し、心身の育成、健康維持、健康増進及び会員相互の親睦並びにフィットネスライフの振興を図ることを目的とする。
会員制
第3条
- 本ジムは、会員制ジムとする。
- 本ジムを利用するときは、常に会員証を提示しなければならない。
入会資格
第4条
本ジムの入会資格は以下のとおりである。
- 各会員制度において別途定める資格に該当する者。
- 所定の確認書を提出することにより、本ジムの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを自らの責任のもとに本ジムに申告した者。
- 本会則に同意する者。
- 過去に本ジムより除名等の通告を受けていない者。
入会の手続き
第5条
本ジムに入会しようとする者は、本会則に同意した上で、以下に定める手続きを行わなければならない。
- 所定の申込書により入会申込を行い本ジムの了承を得た上、会員区分に従って初期入会費用及びその他所定の費用等を本ジムに払い込み、入会手続きが完了する。
- 未成年者が入会しようとする時は所定の書類により保護者の同意を得た上で、申し込むものとする。この場合、保護者は自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。
初期入会費用・諸会費・諸費用
第6条
- 会員区分毎の初期入会費用及び諸会費・諸費用は別に定める。
- 会員は別に定める諸会費納入期日までに、それぞれの諸会費を払い込まなければならない。
- 一旦納入した初期入会費用及び諸会費・諸費用は、これを返還しない。
会員資格の取得
第7条
第6条の入会手続きが完了し、本ジムが発行する会員証を受領した時点において、会員資格を取得したものとする。
会員資格の相続・譲渡
第8条
本ジムの会員資格は他に相続・譲渡できない。(諸規則の遵守〕
第9条
会員は本ジム諸施設利用にあたり、本会則及び施設内諸規定を遵守し、施設スタッフの指示に従うと共に、施設内の秩序を乱す行為をしてはならない。
損害賠償責任免責
第10条
会員が本ジム諸施設の利用中、会員の責に帰する事由により会員自身が受けた損害に対して、本ジムは当該損害に関する責を負わない。
会員の損害賠償責任
第11条
会員が本ジム諸施設の利用中、会員の責に帰する事由により本ジムまたは第三者に損害を与えた場合、その会員が当該損害に関する責を負うものとする。
会員資格損失
第12条
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としての如何なる権利をも喪失する。その場合速やかに会員証を返還しなければならない。
但し、初期入会費用、諸会費及び諸費用は返還しないものとし、会員は会員証を返還するまでは、諸費及び諸費用を支払う責を負い、本ジムはこれらを請求する権利を有する。
- 会員の都合により退会を申し出、本ジムがこれを承認した場合。
- 第14条により除名された場合。
- 会員本人が死亡した場合。
- 経営上やむを得ない事由により、本ジム施設の全部を閉鎖した時。
会員除名
第13条
次の各号に該当する場合、本ジムはその会員を除名することが出来る。
- 本ジムの会則及び諸規則に違反した場合。
- 本ジムの名誉を傷つけ、秩序を乱し、本ジムの会員としてふさわしくない行為をした場合。
- 諸会費及び諸費用の支払を怠った場合。
- 当ジム規定の会費を3ヶ月間連続して未納の場合、強制的に退会扱いとする
- 法令に違反する、または社会通念やマナーに甚だしくける行為があった場合。
- 危険な行為、または他の会員に対する迷惑行為があった場合。
- その他本ジムが会員としてふさわしくないと認めた場合。
施設の一時閉鎖・一時的休業
第14条
次の各号に該当する場合、本ジムは諸施設の全部又は一部の閉鎖、若しくは休業することができる。
あらかじめ予定されている場合については、一週間前までに会員に対しその旨を告知する。
但しこれより会員の会員支払義務が軽減されたり免除されることはない。
- 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断した場合。
- 施設の増改築、修繕又は点検によりやむを得ない場合。
- 本ジムが定めた休業等による場合。
- その他重大な事由によりやむを得ない場合。
利用の禁止
第15条
次の各号に該当する者の施設利用はこれを禁止する。
- 伝染病、その他、他人に伝染又は感染するおそれのある疾病を有する者。
- 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する者。
- 飲酒等により、正常な施設利用ができないと本ジムが判断した者。
- 医師から運動を禁じられている者。
- 過去に本ジムより除名の通告を受けた者。
- その他、正常な施設利用ができないと本ジムが判断した者。
諸費用の変更ならびに運営システム変更について
第16条
- 本ジムは、本会則に基づいて会員が負担するべき諸費用について本ジムが必要と判断した場合変更することができる。
- 前項同様に施設運営システムを、会社が必要と判断した場合変更することができる。
- 前2項の場合、会社は一ヶ月前までに、全会員にこれを告知する。
会則の改定
第17条
本ジムは、会則等の改定を行うことができる。尚、改定した会則等の効力は全会員に及ぶものとする。
肖像権使用同意書
第18条
- 下記に定める範囲で,動画・写真等を無償で自由に使用することを認めること。
- 下記に定める範囲で使用している限り。
- ①肖像権,プライバシー権,パブリシティ権等の一切の権利を行使しないこと。
- ②全身及び身体の一部を撮影し,撮影した作品のWEB上の配信・公表・使用・出版等一切の利用行為に関する許可を与えること。
- ③WEB上の配信・公表・使用・出版等一切の利用行為にかかる写真、動画等の選択、創作・変形・合成等その作品の表現についての異議申し立てを一切行わないこと。
- ④著作権、著作者人格権等の権利の主張あるいは行使その他何らかの請求も行わないこと。
- ⑤紙焼き・ネガ・ポジ・デジタルデータ等携帯を問わず肖像権を使用した広告、印刷物、商品等の受け渡しを求めないこと。
- 私は、子どもの親権者として同意する資格があること,及び親権者全員の同意を所得していること。
- 私以外の方の肖像等が写っている場合でも,私を代表者として下記に定める使用範囲において無償で自由に使用することに同意します。
- 使用媒体①御京ボクシングジムの各媒体(WEBサイト・SNS・広告・印刷物・イベント展示など)
- 使用媒体②動画配信媒体
- 使用地域:制限なし
- 使用期間:制限なし
- 使用者:御京ボクシングジム
- 私は成人であり,本同意書記載の内容に自ら同意する権限があること,また私が記載する内容には偽りがないことを保証します。
施設利用においてのお願いとお断り
- 節内及び当ジム駐車場におけるトラブル、または紛失・盗難等は一切責任を負いかねます。
- 当ジムにて、貴底品のお預かりは致しかねます。各自で管理いただきますようお願い致します。
- ジム内での携帯載話のご利用(通話・メール)は、他の会員様のご迷惑となりますのでご注くださいますようお願い致します。
- 当日、体調に不安のある方は自己管理のもと、できるだけ運動をお控えください。
運動することによって、逆に健康を害することがあります。
- 会員登録に伴い、当ジムの公式LINEアカウントの友だち追加および会員ページとのLINE連携をお願いいたします。
- 酒気帯での当ジムへのご入場は固くお断りいたします。
- トレーニングエリアでの飲食は禁止いたします。(ドリンク類は除く)
- トレーニングエリアでは必ずトレーニングウェア(上下)・ランニングシューズ(上き)を着用してください。
- 会員様外・ご見学等でお越しのお子様のマシンエリアの立ち入りも、危険のため一切禁止しております。
- ボクシングにおけるスパーリング・マスポクシング等の実戦トレーニングは必ずトレーナーの許可・立会いのもとおこなってください。(スパーリングされる時は、必ずマウスピースを装着してください。)
- ボクシングはその競技の行為により接触プレーが非常に多い危険なスポーツです。必ずトレーナーによる注意・禁止事項を十分に理解され、安全で適正なトレーニングをおこなってください。
- 万一、事故等が発生しましても、当ジムは一切の責任を負いません。